2021-02-24 第204回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
また、リーマン・ショックの際に、生活困窮者支援制度など第二のセーフティーネットがつくられまして、これも今回でも使われてきたと思いますが、ただ、やはり脆弱な層、あるいはフリーランスとかそういったところに、あるいはアルバイトでしか生活できない学生さんもいて、そういうところへの支援が弱いところがあったのかなというふうに思いまして、そこは少し手当てはされておりますけれども、今後、まだ課題として残さなきゃいけないと
また、リーマン・ショックの際に、生活困窮者支援制度など第二のセーフティーネットがつくられまして、これも今回でも使われてきたと思いますが、ただ、やはり脆弱な層、あるいはフリーランスとかそういったところに、あるいはアルバイトでしか生活できない学生さんもいて、そういうところへの支援が弱いところがあったのかなというふうに思いまして、そこは少し手当てはされておりますけれども、今後、まだ課題として残さなきゃいけないと
○田村国務大臣 よく、生活困窮者支援制度の中で、就労支援でそのような形のもの、民間の企業と連携しながらという形、いろいろな形で、NPOも御協力いただきながらやっていただいております。 今、全国のハローワークでコロナ対応のステップアップ相談窓口というのをつくっておりまして、これは個別、伴走型であります。そういうようなものも御利用いただけるというのも一つであろうと思います。
○田村国務大臣 平素から様々な重層的なセーフティーネットといいますか支援策があって、例えば生活困窮者支援制度というものがあります。そのほかにも、雇用保険の対象にならない方々は求職者支援制度等あるわけでありますし、今般は、こういうコロナのときでありますので、特別にいろいろな対応をさせていただいております。
そして、実はこの制度は、これをきっかけに保険料の減免や分割納付をも含めた納付相談を行う、そして納付相談に加えて必要に応じて生活困窮者支援制度の相談支援窓口につなぐことによって保険料の納付につなげていくことを図るものであって、これはペナルティーということではありません。
生活保護の捕捉率がやっぱりこれだけ低いから、財産要件が非常に厳しいから、だから結局生活保護を受給できないので、そういった方々、じゃ、生活困窮者支援制度が対象としていくのか、であると相当数のやっぱり現場で必要な方がおられるというの、これは先ほど足立委員が指摘されたとおりだというふうに思います。
現在の生活困窮者支援制度は就労支援が基本で、就労し収入を増やさなければ生活困窮状態から脱することは困難です。居住保障の機能も弱く、唯一の経済給付である住宅確保給付は、資産、所得要件が厳しく、期間も短いなどの問題点も多く指摘されています。 貧困は個人責任にしないという社会的合意を基につくられた制度でありながら、現場の献身的な努力にもかかわらず、自助努力への支援にとどまらざるを得ません。
生活保護制度や生活困窮者支援制度については、我が国の財政状況が厳しい中、国民の制度への信頼を守るため、厳格な運用をしつつ、本当に支援を必要とする人をしっかりと支えていくものにしなければなりません。 そこで、まず医療扶助費の適正化について伺います。
今回の改正で新設されます基本理念におきましてもうたわれておりますように、生活困窮者支援制度は、就労、健康状態、社会的孤立など生活困難者のさまざまな課題に合わせた断らない相談支援、そういったものを目指して展開されてきたと理解しております。
審議会でも、生活保護に至る手前で困窮者制度が支援を行い、支え切れない場合は生活保護を受給するという従来のイメージではなく、生活困窮者支援制度から生活保護受給につながった後、生活保護受給により生活を整えて、保護から脱却する場合もしばらくの間生活困窮者支援による支援をするなど、切れ目のない一体的な支援の必要性が強く主張されております。
そこで、生活保護制度と生活困窮者支援制度は別々ではなく、むしろしっかりと連携していくべきものであると考えますが、今般の改正ではこの点についてどのように対応されようとしているのか、教えていただければありがたいと思います。
生活困窮者支援制度の人員確保についてお尋ねがありました。 生活困窮者自立支援制度による相談支援がしっかりと機能するためには、さまざまな課題に関する相談に対して包括的に対応できる相談員を配置することが重要であると考えております。 このため、本法案において、都道府県による市町村の相談員に対する研修の実施等に関する事業を法定化した上で、その費用に対する補助の仕組みを設けることとしています。
自殺というものはいろいろな背景があって、個々にですね、そういうことに至ってしまうということですが、やはり生活の困窮というのもその背景の一因となり得るものでございまして、やはり生活困窮者支援制度も含めた三者を、要するに自殺対策と生活困窮者の自立支援の制度とそして地域共生社会づくり、これを一体的に推進をすることがやはり重要だというふうに考えております。
また、現に低所得、低年金の方には、年金生活者支援給付金や生活困窮者支援制度を初め、年金のみならず、社会保障制度全体で支えていくということが重要なことは、繰り返し述べさせていただいているところでございます。
来年の介護保険制度の改正を皮切りに改革を進め、生活困窮者支援制度についても、このような観点に立って、より包括的な相談支援や就労支援等となるよう見直しを検討します。 介護人材の確保に向けて、技能、経験に応じた処遇の改善に取り組むとともに、一旦仕事を離れた人が再就職する場合の再就職準備金貸付制度を拡充します。
来年の介護保険制度の改正を皮切りに改革を進め、生活困窮者支援制度についても、このような観点に立って、より包括的な相談支援や就労支援等となるよう、見直しを検討します。 介護人材の確保に向けて、技能、経験に応じた処遇の改善に取り組むとともに、一旦仕事を離れた人が再就職する場合の再就職準備金貸付制度を拡充します。
○石橋通宏君 大臣、そのとおりなので、もちろん生活困窮者支援制度、その中で対応いただける御家庭状況であれば、その相談窓口につないでいただいて様々な施策を打っていただく。でも、やはりもう生活保護の受給をされた方がいいという判断があれば、それは是非つないでいただいて、まず生活の安定を図っていただくと。
というのは、昨年末に政府が発表された子どもの安心と希望の実現プロジェクト、大臣、いいですか、大臣、昨年末に発表されたすべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト、その中に、生活困窮者支援制度との連携というのは明言されているんです。でも、生活保護制度との連携というのは私が読んだ限り見当たらなかったんです。
施行まで少し時間が空きましたので、まず生活困窮者支援制度の概要と、そして施行の準備を通じて固まってきた具体的メニューを交えて大臣に説明いただきたいと思います。
そこで、生活困窮者支援制度の状況についてまず確認をしておきたいと思います。 生活困窮者自立支援法の施行を控えた準備の状況とこの四月からの施行の体制について、各自治体の対応を含めて説明を願いたいと思います。
あるいは、きょうから生活困窮者支援制度というものもスタートいたしました。こういった中においては、就労支援であるとか、生活支援あるいは相談支援、子供の学習支援、あるいは山梨などで取り組むフードバンクというようなもの、こういったいわゆるビジネス系ではないNPO法人も今回の信用保険の対象になるということかどうか、改めて確認をさせてください。
一方、新たな生活困窮者支援制度は、求職者支援制度の対象には達していない層、例えば求職活動を行うために必要な生活習慣が十分できていない、それから社会参加能力の形成から就労意欲が十分でない、そういうような、むしろ生活習慣をきちっとし、社会参加能力を高めてもらう、それから就労意欲を高めてもらうというような方々に対して、より個別的な日常生活や社会生活に対する支援を含めて就労支援を実施するということで考えているところでございます
今回のこの新たな生活困窮者支援制度については、地方分権の考え方の中で地域の実情に応じた事業実施を可能とするために、かなり協議を重ねて地方自治体と調整を行った結果、今委員が質問の中で言われました自立相談支援事業と住居確保給付金については必須事業として、その他の事業については任意事業としたものでございます。
一方、新たな生活困窮者支援制度でございますが、これは、求職者支援制度の対象には達していない層に対して、求職活動を行うために必要な、例えば生活習慣をしっかり付けるとか、あるいは社会参加能力の形成、そういった非常に基本的なもの、それから就労意欲の醸成など、そういったものを図ることによって、より個別的な日常生活や社会生活に対する支援等も含めて就労支援を実施をするというものでございます。
○副大臣(桝屋敬悟君) おっしゃるように、今回の新しい制度、生活困窮者支援制度は、地域で孤立している方々が非常に多いと、委員がおっしゃったように、相談に来ることもできないというような、たどり着けない方もいらっしゃるわけであります。
○副大臣(桝屋敬悟君) 新たな生活困窮者支援制度でありますが、窓口へ相談に来られた方、生活困窮者の抱えている課題、これを評価分析いたしまして、あるいは本人の意向を踏まえ、適切な支援が受けられるように調整をしていくという事業でございますが、その際、今委員がおっしゃったように、保護が必要な人には確実に保護を行うことは当然必要でございまして、要件を満たしている方については生活保護に適切につないでいくということも
こうした現在の状況に対応するためには、生活保護制度の改革というものと生活困窮者支援制度というものの導入を一体として行うということが必要と考えられます。そして、こうした考え方は、私の知っているところでは、昨年八月に成立しました社会保障制度改革推進法にも取り入れられているというふうに思っております。